最低賃金2026はいつから・いくら?47都道府県一覧と発効日【時給チェッカー付き】

最低賃金2026はいつから・いくら?47都道府県一覧と発効日【時給チェッカー付き】 マネー・暮らし
2026年9月28日時点の情報です

2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国加重平均で1,177円(56円引き上げ)となり、10月1日から順に切り替わります。ただし、いつから上がるかは都道府県ごとにバラバラで、12月にずれ込む県もあります。

都道府県を選ぶと新しい最低賃金・発効日・今の時給で足りているかがわかるチェッカーと、47都道府県の一覧表をまとめました。

3行でわかる要点
  • 全国加重平均は1,177円(前年度1,121円から56円アップ)。引き上げ額は県によって54〜65円
  • 最高は東京1,280円、最低は宮崎1,085円。差は195円
  • 発効日は10月1日〜12月2日とばらつく。10月1日から上がるのは15都道府県

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※月収は「時給×週の時間×52週÷12か月」で計算した目安です(残業代・手当・税金などは含みません)。

図で見る:最高・平均・最低の差

東京(最高) 1,280円 全国加重平均 1,177円 宮崎(最低) 1,085円 1日8時間×月20日働くと、東京と宮崎で月に約3万1,200円の差
2026年度の最低賃金(時給)。棒の長さは金額に比例

47都道府県の最低賃金一覧(金額が高い順)

都道府県新しい最低賃金引き上げ額発効日
東京1,280円+54円10月1日
神奈川1,279円+54円10月1日
大阪1,231円+54円10月1日
埼玉1,196円+55円10月1日
千葉1,195円+55円10月1日
愛知1,195円+55円10月1日
京都1,180円+58円11月16日
兵庫1,172円+56円10月1日
静岡1,154円+57円10月15日
三重1,143円+56円10月1日
広島1,141円+56円10月11日
茨城1,136円+62円10月18日
滋賀1,136円+56円10月3日
北海道1,131円+56円10月1日
栃木1,125円+57円10月1日
岐阜1,121円+56円10月1日
群馬1,120円+57円10月3日
富山1,119円+57円10月1日
長野1,117円+56円10月2日
福岡1,114円+57円10月4日
石川1,113円+59円10月3日
山梨1,113円+61円11月1日
福井1,112円+59円10月4日
新潟1,108円+58円10月1日
奈良1,107円+56円10月4日
岡山1,104円+57円10月2日
徳島1,103円+57円11月1日
和歌山1,101円+56円10月3日
山口1,101円+58円10月8日
宮城1,098円+60円10月1日
大分1,096円+61円11月1日
佐賀1,095円+65円11月15日
福島1,094円+61円10月16日
愛媛1,093円+60円11月1日
山形1,092円+60円10月30日
島根1,092円+59円10月10日
香川1,092円+56円10月1日
熊本1,092円+58円12月1日
青森1,090円+61円10月29日
岩手1,090円+59円12月1日
秋田1,090円+59円10月14日
鳥取1,090円+60円10月3日
鹿児島1,090円+64円10月25日
長崎1,087円+56円11月2日
高知1,086円+63円10月29日
沖縄1,086円+63円12月2日
宮崎1,085円+62円10月24日
発効日は各都道府県の地方最低賃金審議会の答申・決定にもとづく予定日です。正式な金額と日付は、厚生労働省や各都道府県の労働局の発表で確認してください。

最低賃金で知っておきたいポイント

アルバイト・パートにも適用される

最低賃金は、正社員・パート・アルバイトなど働き方に関係なく、原則としてすべての労働者に適用されます。基準になるのは働いている事業所がある都道府県です。

発効日の前後で時給が変わる

たとえば発効日が10月15日の県では、10月14日までの勤務は前の最低賃金、15日以降の勤務は新しい最低賃金が基準になります。給与明細の時給が切り替わっているか、発効日のあとで確認しましょう。

最低賃金に含まれないもの

通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは、最低賃金との比較には含めません。月給制の人は「月給÷月の所定労働時間」で時給に直して比べます。

よくある質問

Q. 10月1日から全国一斉に上がるのですか?

いいえ。10月1日に上がるのは東京・大阪・愛知など15都道府県で、ほかは10月2日〜12月2日にかけて順に切り替わります。

Q. 時給が最低賃金より低かったらどうすれば?

まず勤務先に確認し、解決しないときは各都道府県の労働局や労働基準監督署に相談できます。

Q. 月給制でも関係ありますか?

関係あります。月給を1か月の所定労働時間で割った金額が、最低賃金以上である必要があります。

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