国民年金の育児免除は10月から|対象・期間・いくら免除?申請方法を図解【計算ツール付き】

国民年金の育児免除は10月から|対象・期間・いくら免除?申請方法を図解【計算ツール付き】 マネー・暮らし
2026年9月26日時点の情報です

自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者が子育てをしている間、国民年金保険料が免除される「育児免除制度」が2026年10月1日から始まります。所得に関係なく使え、免除された期間も保険料を納めたものとして年金額に反映されるのが特徴です。

「うちは対象?」「何か月分・いくら免除される?」がわかるように、制度の仕組みを図解し、子どもの生年月日を入れるだけで免除される月と金額の目安がわかる計算ツールを用意しました。

3行でわかる要点
  • 2026年10月スタート。対象は1歳未満の子を育てる国民年金第1号被保険者の父母(養父母も含む)、所得制限なし
  • 免除期間は実父・養父母は最大12か月、産前産後免除を受けた実母はその後の9か月(産前産後と合わせて最大13か月)
  • 届出は2026年10月1日から、市区町村の窓口・郵送・マイナポータルで。自動では免除されないので届出が必要

国民年金の育児免除とは?

会社員や公務員(第2号被保険者)は、育児休業中の厚生年金保険料が免除される仕組みがすでにあります。一方、自営業やフリーランスの人が入る国民年金には、出産前後の4か月だけを免除する「産前産後免除」しかありませんでした。

そこで2025年の年金制度改正で、国民年金にも子どもが1歳になるまでの育児期間の免除が新設されました。日本年金機構は、免除された期間は「保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映」されると案内しています。つまり、払わなくても将来の年金が減らない免除です(通常の所得による免除とは扱いが違います)。

対象になる人・ならない人

区分対象?主な例
第1号被保険者対象自営業、フリーランス、農業、学生、無職など
第2号被保険者対象外会社員・公務員(育休中の厚生年金保険料免除の仕組みがある)
第3号被保険者対象外会社員などに扶養されている配偶者(もともと保険料の負担なし)
任意加入被保険者対象外60歳以降に任意で加入している人など

対象になるのは、子どもの実父母または養父母で、子どもと親子関係が続いていること、子どもと同じ住所に住んでいることが要件です。所得の要件はありません。夫婦ともに第1号被保険者なら、父と母それぞれが免除を受けられます。

免除される期間を図解

例:2027年5月に出産した場合の免除期間 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月 母 産前産後免除 4か月 育児免除 9か月(8月〜翌年4月) 父 育児免除 12か月(5月〜翌年4月) 出産 1歳 母は最大13か月、父は最大12か月 免除中も「納めたもの」として年金額に反映
日本年金機構の例(出産日が令和9年5月1日の場合)をもとに作成
立場免除される期間最大
実母(産前産後免除あり)産前産後免除が終わった翌月から9か月間9か月(産前産後と合わせて13か月)
実父・養父母など子の養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで12か月

何か月・いくら免除?計算ツール

👶 育児免除の期間・金額チェッカー

※2027年4月以降の保険料額は年度ごとに改定されるため、金額はあくまで目安です。

免除額の早見表(令和8年度の保険料で計算)

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です。免除される月数ごとの金額の目安は次のとおりです。

免除月数金額の目安当てはまる例
3か月53,760円2026年1月生まれの子の父(10〜12月分)
6か月107,520円制度開始前に生まれ、途中から対象になる場合など
9か月161,280円実母(産前産後免除のあと)
12か月215,040円実父・養父母(最大)
21か月376,320円夫婦ともに第1号(母9か月+父12か月)

※2027年4月以降の月は、その年度の保険料額で計算されます。産前産後免除(母の4か月、71,680円相当)は別の制度で、すでに利用できます。

産前産後免除・所得による免除との違い

制度対象期間年金額への反映
産前産後免除出産する第1号被保険者出産予定月の前月から4か月(多胎は6か月)納付したものとして反映
育児免除(新設)1歳未満の子を育てる第1号の父母母9か月/父・養親12か月納付したものとして反映
所得による免除・猶予所得が少ない人など審査で決定一部のみ反映(猶予は反映なし)

所得が少ないときの「全額免除」などと違い、産前産後免除と育児免除は将来の年金額が減らないのが大きな違いです。対象になる子育て中の自営業・フリーランスは、忘れずに届け出たい制度です。

届出の方法と必要なもの

育児免除は自動では適用されません。要件を満たしたら、次のいずれかで届け出ます。届出の受付は2026年10月1日からです。

方法内容
窓口住んでいる市区町村の国民年金担当窓口
郵送市区町村の国民年金担当あてに届書を郵送
電子申請マイナポータルから(2026年10月1日以降)

必要なものは、マイナンバーカード(または基礎年金番号通知書と本人確認書類)です。親子関係や同じ住所であることは、原則として書類の添付は不要とされています(特別養子縁組などは追加書類が必要な場合あり)。

すでに保険料を納めてしまった月(前納している場合を含む)も、届け出れば育児免除期間として扱われ、納めた保険料は他の月に充当されるか還付されます。育児免除の期間中も、希望すれば付加保険料(月400円)を納めることができます。

2026年10月より前に生まれた子は?

制度が始まる前から子育てをしている場合でも、2026年10月の時点で子どもが1歳未満なら対象になります。ただし免除されるのは2026年10月分以降です。たとえば2026年1月生まれの子なら、父の場合は2026年10月〜12月の3か月分が対象、という考え方です。

年末に向けて出産予定の家庭や、すでに0歳の子がいる自営業・フリーランスの家庭は、10月以降早めに届出を済ませておくと安心です。

よくある質問

Q. 国民年金の育児免除はいつからですか?

2026年10月1日から始まり、同日から届出を受け付けます。

Q. 所得が多いと使えませんか?

いいえ。所得制限はありません。

Q. 免除されると将来の年金は減りますか?

育児免除の期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されると日本年金機構が案内しています。

Q. 夫婦とも自営業なら2人とも免除されますか?

父・母それぞれが第1号被保険者で要件を満たせば、それぞれ免除を受けられます。

Q. 会社員の夫と自営業の妻の場合は?

第1号被保険者である妻が対象です。会社員の夫は、育児休業を取れば厚生年金保険料の免除の仕組みがあります。

Q. 手続きはどこでしますか?

市区町村の国民年金担当窓口(郵送可)か、マイナポータルの電子申請です。

※この記事は制度の概要をまとめたものです。個別の条件や期間は、お住まいの市区町村や年金事務所、日本年金機構の案内で必ず確認してください。

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