児童手当は偶数月に支給され、2026年10月は8月分・9月分の2か月分が振り込まれます。ただし振込日は市区町村ごとに違い、早い所は10月2日、多くは10月9日〜15日ごろです。
主な自治体の10月の振込日と、「うちはいくら入る?」がわかる支給額計算ツールをまとめました。
- 10月の支給は8月分・9月分の2か月分。振込日は自治体ごとに異なる
- 例:足立区10月2日、大阪市10月5日、藤沢市・ひたちなか市10月9日、静岡市10月13日
- 月額は3歳未満1万5千円、3歳〜高校生年代1万円、第3子以降は3万円。所得制限はなし
児童手当の10月の支給日はいつ?主な自治体の例
児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前月までの2か月分が支給されます。10月は8月分と9月分です。振込日は住んでいる市区町村が決めていて、同じ10月でも日付が違います。
| 自治体 | 2026年10月の振込日 | ふだんのルール |
|---|---|---|
| 東京都足立区 | 10月2日(金) | 偶数月に2か月分 |
| 大阪市 | 10月5日(月) | 偶数月の5日(土日祝は翌開庁日) |
| 神奈川県藤沢市 | 10月9日(金) | ― |
| 茨城県ひたちなか市 | 10月9日(金) | 偶数月の10日(休業日は直前の営業日) |
| 静岡市 | 10月13日(火) | 偶数月の13日 |
| 横浜市 | 15日ごろ | 支給月の15日ごろ(土日祝は原則直前の平日) |
各自治体の公式サイトの記載をもとにしています(9月29日時点)。お住まいの市区町村の振込日は、自治体の公式サイトや届いた通知で確認してください。公務員の方は勤務先から支給されます。入金される時間帯は金融機関によって異なります。
児童手当の金額(2024年10月分からの制度)
児童手当は2024年10月分から制度が拡充され、高校生年代まで対象になり、所得制限がなくなり、第3子以降は月3万円になりました。こども家庭庁の案内による月額は次のとおりです。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子(月額) | 第3子以降(月額) |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
高校生年代とは、18歳になった後の最初の3月31日までです。
「第3子」の数え方に注意
第3子以降かどうかは、上の子から数えます。このとき、22歳になった後の最初の3月31日までの子(大学生年代)も人数に数えられます。ただし、親などがその子の生活費を負担している場合に限られ、自治体への届け出(確認書など)が必要です。大学生年代の子自身には手当は出ません。
横浜市の案内では、21歳の子・高校2年生・小学4年生を育てている場合、21歳の子が第1子として数えられ、小学4年生が第3子になって月3万円の対象になる例が紹介されています。
支給額計算ツール|10月にいくら振り込まれる?
年齢の区分は目安です。途中で誕生日や年度が変わった月、転居・申請の時期などによって実際の金額は変わることがあります。正確な金額は自治体からの通知で確認してください。
早見表|1回(2か月分)の振込額
| 家族の例 | 月額 | 10月の振込額 |
|---|---|---|
| 3歳未満の子1人 | 15,000円 | 30,000円 |
| 小学生1人 | 10,000円 | 20,000円 |
| 小学生+3歳未満 | 25,000円 | 50,000円 |
| 高校生+中学生+小学生 | 50,000円 | 100,000円 |
| 大学生(生計負担あり)+高校生+小学生 | 40,000円 | 80,000円 |
振り込まれていない?確認したいこと
- 自治体の振込日を確認:隣の市と日付が違うのはよくあることです
- 口座の変更手続き:藤沢市では10月分の口座変更の締め切りを9月18日としていました。締め切り後の変更は次回からになる場合があります
- 引っ越しをした:転出・転入の際は、転入先で新たに申請が必要です。申請が遅れると受け取れない月が出ることがあります
- 子どもが生まれた:出生後は早めに申請を。原則として申請した月の翌月分からの支給です
- 公務員の場合:市区町村ではなく勤務先から支給されます
よくある質問
児童手当の10月の支給日は全国同じ?
いいえ。支給月は全国共通で偶数月ですが、振込日は市区町村ごとに決まっています。2026年10月は、足立区が10月2日、大阪市が10月5日、藤沢市が10月9日など、自治体によって違います。
10月には何か月分振り込まれる?
8月分と9月分の2か月分です。
所得制限はある?
2024年10月分から所得制限はなくなりました。
第3子の3万円はどう数える?
上の子から数えて3人目以降が対象です。22歳年度末までの大学生年代の子も、親などが生計費を負担していれば人数に含められます(届け出が必要)。
高校を卒業したらいつまでもらえる?
18歳になった後の最初の3月31日までが支給対象です。
この記事は制度の概要をまとめたものです。個別の支給額や振込日は、お住まいの市区町村またはこども家庭庁の案内で確認してください。

