パートやアルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)に入る条件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」の賃金要件が2026年10月1日に撤廃されました。いわゆる「106万円の壁」がなくなり、今後は週20時間以上働くかどうかが加入の大きな分かれ目になります。
この記事では、何が変わったのか・誰が対象になるのかを図と表で整理し、時給と労働時間を入れるだけで加入の目安と保険料のおおよその額が分かるチェッカーを付けました。
- 2026年10月1日から賃金要件(月8.8万円以上)が撤廃。政府が9月に施行日を正式決定
- 残る条件は週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人以上の勤務先
- 勤務先の規模要件も2027年10月に36人以上へ広がるなど段階的に縮小。「130万円の壁」は残る
「106万円の壁」撤廃とは?何が変わった?
これまで短時間労働者が勤務先の社会保険に入るには、労働時間や勤務先の規模に加えて「所定内賃金が月8.8万円以上」という条件がありました。年収に直すと約106万円になるため「106万円の壁」と呼ばれ、この金額を超えないように勤務時間を抑える「働き控え」の原因とされてきました。
2025年6月に成立した年金制度改正法で、この賃金要件を公布から3年以内に撤廃することが決まり、政府は2026年9月に政令で施行日を2026年10月1日と定めました。日本年金機構も「2026年10月に賃金要件が撤廃されました」と案内しています。
撤廃できた背景にあるのが最低賃金の上昇です。週20時間働く場合の月額賃金は「時給×20時間×52週÷12か月」で計算します。時給1,016円以上なら月額は8.8万円を超えるため、全都道府県の最低賃金が1,000円を超えた今、週20時間以上働く人は賃金要件を意識する必要がほぼなくなった、というのが厚生労働省の説明です。
2026年10月以降の加入条件一覧
| 条件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 要件なし(撤廃) |
| 雇用期間の見込み | 2か月超 | 2か月超(変更なし) |
| 学生 | 対象外 | 対象外(変更なし) |
| 勤務先の規模 | 従業員51人以上 | 51人以上(2027年10月から36人以上) |
※「週20時間」は残業を含まない契約上の所定労働時間で判断するのが原則です。実際の働き方で判断が変わる場合もあるため、勤務先の担当者に確認してください。最低賃金の減額特例を受けていて月8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です(日本年金機構)。
勤務先の規模要件はいつ・どう変わる?
今回撤廃されたのは賃金要件だけで、勤務先の規模要件(従業員数)は段階的に引き下げられます。小さな会社で働いている人も、数年以内に対象になる可能性があります。
| 時期 | 加入対象になる勤務先 |
|---|---|
| 2024年10月〜 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 規模要件なし(撤廃) |
社会保険の加入判定チェッカー
時給・週の所定労働時間・勤務先の従業員数を入れると、加入対象かどうかの目安と、本人が負担する保険料のおおよその額を表示します。
「130万円の壁」や「103万円の壁」はどうなる?
今回なくなったのは、勤務先の社会保険に自分で加入する基準としての「106万円」です。家族の扶養に関する次の壁は別の制度なので残ります。
- 130万円の壁:配偶者などの社会保険の扶養(被扶養者)から外れる目安。勤務先の社会保険に入らない働き方の人に関係します
- 103万円・160万円などの税の壁:所得税の基準で、社会保険の加入条件とは別の仕組みです
週20時間以上・従業員51人以上の勤務先で働く人は、年収が130万円未満でも勤務先の社会保険に加入することになり、そのぶん扶養からは外れます。保険料の負担が増える一方、将来の厚生年金が上乗せされ、病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。
手取りが減るのが心配な人の選択肢
- 週20時間未満に抑える:加入対象外のまま働けますが、収入も増えません
- 加入して時間を増やす:保険料のぶんを労働時間の増加でカバーする考え方です
- 勤務先の負担軽減策を確認する:新たに加入する人の保険料を事業主が多めに負担できる特例など、負担を和らげる仕組みも用意されています。対象や期間は勤務先・加入先に確認しましょう
※働き方の判断は家計や将来の年金見込みによって変わります。具体的な金額は勤務先や年金事務所、加入している健康保険組合に確認してください。
扶養・社会保険・税金の「壁」は制度ごとに基準が違います。家族で働き方を話し合う前に、最新の制度改正に対応した解説書で全体像をつかんでおくと安心です。
※楽天ブックスのページに移動します。発行年(改正対応)・価格は販売ページでご確認ください。よくある質問
106万円の壁はいつからなくなった?
2026年10月1日です。政府が2026年9月に政令で施行日を決め、日本年金機構も10月に賃金要件が撤廃されたと案内しています。
月収が8.8万円未満でも社会保険に入るの?
週の所定労働時間が20時間以上で、2か月を超える雇用見込みがあり、学生でなく、従業員51人以上の勤務先で働いている場合は、賃金の額に関係なく加入対象になります。
勤務先の従業員が50人以下なら?
今は対象外ですが、規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に広がり、2035年10月に撤廃される予定です。
130万円の壁もなくなったの?
なくなっていません。130万円は配偶者などの扶養に入れるかどうかの目安で、今回の改正の対象外です。
学生のアルバイトは?
学生(昼間部など)は従来どおり原則として対象外です。休学中や夜間部などは扱いが異なる場合があります。

