パートやアルバイト、契約社員などパートタイム・有期雇用で働く人のルールが、2026年10月1日から変わります。雇われるときに渡される書面に新しい項目が加わり、「同一労働同一賃金ガイドライン」も見直されました。厚生労働省の解説をもとに変更点を図と表で整理し、自分の待遇で確認したいポイントがわかるチェッカーも付けました。
- 10月から、雇い入れ時の労働条件の明示に「待遇差の説明を求められること」が加わる
- 同一労働同一賃金ガイドラインが見直され、家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇などの考え方が明記された
- 会社が待遇差を説明するときは、資料を使った口頭説明か、資料の交付が求められる
2026年10月から何が変わる?3つのポイント
厚生労働省のWebマガジンでは、今回の改正を次の3つのポイントで紹介しています。対象は、パートタイム労働者(短時間で働く人)と、有期雇用労働者(契約期間の決まっている人)です。
① 雇い入れ時に明示される項目が増える
パートタイム・有期雇用労働者を雇うとき、会社はこれまでも「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」を文書などで明示する必要がありました。10月からはこれに加えて、正社員との待遇の違いの内容や理由について、説明を求めることができるという点も明示することになります。
② 同一労働同一賃金ガイドラインの見直し
同一労働同一賃金ガイドラインは、正社員とパート・有期雇用の人との間で、どんな待遇差が不合理になりうるかを示した国の指針です。今回、これまでの裁判例をふまえて記載が見直されました。
| 待遇 | ガイドラインで明記された主な考え方(厚労省の解説より) |
|---|---|
| 家族手当 | 相応に継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用の人には、正社員と同一の手当を支給しなければならない |
| 住宅手当 | 正社員と同一の転居を伴う配置変更があるパート・有期雇用の人には、同一の手当を支給しなければならない |
| 夏季冬季休暇 | パート・有期雇用の人にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならない |
③ 待遇差の説明のしかたが具体的に
働く人から求められて待遇差を説明するとき、会社は資料を活用した口頭での説明か、説明内容を書いた資料の交付のいずれかで行うことが求められます。また、賃金を決めるときは職務の内容や成果・能力などを公正に評価して反映させること、正社員への転換制度の内容や実績をウェブサイトなどで公表することが望ましいとされています。
【チェッカー】あなたが確認したいポイントは?
働く人が知っておきたいこと
| 場面 | チェックしたいこと |
|---|---|
| 10月以降に新しく雇われる・契約更新する | 労働条件通知書に「待遇差の説明を求められる」旨が書かれているか |
| 正社員との手当の差が気になる | 会社に待遇差の内容と理由の説明を求められる。資料での説明が求められる |
| 説明を求めたら不利に扱われないか心配 | 説明を求めたことを理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されている |
| 会社と話し合っても解決しない | 都道府県労働局の相談窓口に相談できる(無料) |
会社側の主な対応
- 労働条件通知書・雇用契約書のひな形に、新しい明示事項を追加する
- 正社員とパート・有期雇用の手当や休暇の差を洗い出し、理由を整理する
- 待遇差を説明するための資料を準備する
- 正社員転換制度の内容や実績の公表を検討する
よくある質問
10月1日から自動的に手当がもらえるようになる?
自動的に支給されるわけではありません。ガイドラインは不合理な待遇差の考え方を示す指針で、実際の待遇は各社の就業規則などで決まります。気になる場合は、まず会社に説明を求めましょう。
すでに働いている人も対象?
労働条件の明示は、雇い入れ時(契約更新時を含む)に行われるものです。待遇差の説明を求めることは、これまでも法律で認められています。
派遣社員はどうなる?
派遣で働く人の待遇は、労働者派遣法のルールで決まります。派遣元の会社に確認してください。
相談はどこにすればいい?
都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」などで相談できます。

