【語呂合わせ】児童福祉施設の種類と根拠条文の覚え方

児童福祉施設の問われ方は3通りあります。①児童福祉法第7条に列挙されている施設かどうか、②何をするところか、③第一種社会福祉事業か第二種か。①と③は完全な暗記勝負で、推測が効きません。

ここでは第7条の13施設を並び順ごと語呂で入れて、そのうえで第一種・第二種の分け方を、例外まで含めて整理します。

児童福祉法第7条の13施設を、順番ごと覚える

この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターとする。

児童福祉法 第7条第1項

13施設の語呂(条文の順番)

助乳母(じょ・にゅう・ぼ)/保幼厚養(ほ・よう・こう・よう)/障発心自(しょう・はつ・しん・じ)/家里(か・さと)

頭の3文字「助乳母」は「にょうぼう」の語感で入れると出だしが引き出せます。各文字が指す施設は次のとおりです。

語呂の字施設名主な対象・役割利用形態
助産施設経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦入所
乳児院乳児(必要な場合は幼児を含む)入所
母子生活支援施設配偶者のない女子等とその児童入所
保育所保育を必要とする乳児・幼児通所
幼保連携型認定こども園満3歳以上の幼児+保育を必要とする乳幼児通所
児童厚生施設児童全般(児童館・児童遊園)利用
児童養護施設保護者のない児童、虐待されている児童等入所
障害児入所施設障害のある児童入所
児童発達支援センター障害のある児童と家族・地域通所
児童心理治療施設社会生活への適応が困難な児童入所・通所
児童自立支援施設不良行為をなし、又はなすおそれのある児童等入所・通所
児童家庭支援センター地域の児童・家庭からの相談相談
里親支援センター里親・里親希望者・委託児童等支援

引っかけポイント

児童相談所・福祉事務所・保健所は児童福祉施設ではありません。行政機関であって第7条の列挙に入っていません。同じく自立援助ホームも児童福祉施設ではありません(児童自立生活援助事業という事業です)。ファミリーホームも施設ではなく小規模住居型児童養育事業です。「施設か、事業か、行政機関か」で切り分けてください。

近年の改正で増えた2つ

里親支援センター令和4年改正児童福祉法(令和6年4月1日施行)で児童福祉施設に加わりました。同じ改正で児童発達支援センターの福祉型・医療型の区分も一元化されています。

第一種か第二種か:原則は「入所は一種、通所は二種」

分類の根拠は社会福祉法第2条。利用者への影響が大きく保護の必要性が高い事業=第一種(主に入所施設)、影響が比較的小さい事業=第二種(主に在宅・通所)。原則はこの一文です。

児童福祉法系の第一種は6つだけ

第一種6施設の語呂

乳母(にゅう・ぼ)が養(よう)う、障(しょう)・心(しん)・自(じ)
乳児院/母子生活支援施設/児童養護施設/障害児入所施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設

この6つは社会福祉法第2条第2項第2号に名指しで書かれています。逆に言えば、ここに書かれていない児童福祉施設はすべて第二種。覚えるのは6つだけで足ります。

残りは第二種

第二種側の語呂

助保幼(じょ・ほ・よう)、厚発(こう・はつ)、家里(か・さと)
助産施設/保育所/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設/児童発達支援センター/児童家庭支援センター/里親支援センター

施設利用形態種別確認ポイント
乳児院入所第一種原則どおり
母子生活支援施設入所第一種原則どおり
児童養護施設入所第一種原則どおり
障害児入所施設入所第一種原則どおり
児童心理治療施設入所・通所第一種入所機能があるため一種
児童自立支援施設入所・通所第一種入所機能があるため一種
助産施設入所第二種原則の例外。入所なのに二種
保育所通所第二種原則どおり
幼保連携型認定こども園通所第二種根拠法は認定こども園法。社会福祉事業としては二種
児童厚生施設利用第二種児童館・児童遊園
児童発達支援センター通所第二種社会福祉法上は「障害児通所支援事業」として二種
児童家庭支援センター相談第二種原則どおり
里親支援センター支援第二種令和6年4月から児童福祉施設

原則を破る2つ:助産施設と授産施設

「入所は一種、通所は二種」の原則で説明できない施設が2つあります。この2つは名前も似ていて、そのまま出題ポイントになります。

施設利用形態種別根拠
助産施設(じょさん)入所第二種社会福祉法第2条第3項第2号に助産施設として明記
授産施設(じゅさん)就労・技能習得の場(通所利用が中心)第一種社会福祉法第2条第2項第7号「授産施設を経営する事業」

2つまとめて覚える語呂

助産(じょさん)は二(に)、授産(じゅさん)は一(いち)
「じょさんに、じゅさんいち」と唱えます。字面が似ているぶん、音でセットにしてしまうのが早い。

授産施設が第一種になる理由を、救護施設・更生施設と並べて整理する

生活保護法第38条が定める保護施設は、救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設の5種類です。このうち救護施設と更生施設は「入所させて生活扶助を行う施設」にあたるため、社会福祉法第2条第2項第1号でまとめて第一種とされています。ここまでは原則どおりです。

一方、授産施設は入所させて生活扶助を行う施設ではありません。就業能力の限られた人に就労や技能習得の機会を提供する施設で、利用は通所が中心です。つまり第1号(入所施設)の枠には入りません。それでも第一種になるのは、社会福祉法が第2条第2項第7号で「授産施設を経営する事業」を独立の号として名指しで第一種に指定しているからです。

施設根拠となる号第一種になる理由
救護施設・更生施設社会福祉法第2条第2項第1号入所させて生活扶助を行う施設だから(原則どおり)
授産施設社会福祉法第2条第2項第7号入所だからではなく、条文が別の号で名指ししているから

引っかけポイント

「授産施設は通所だから第二種である」という選択肢は誤りです。逆に「授産施設は入所施設なので第一種である」という選択肢も、結論は合っていても理由が違います。授産施設の第一種は条文が別枠で指定した結果であって、入所か通所かの原則から導いたものではない、と理解しておくと、どちらの形で聞かれても対応できます。

りわさんメモ

(ここに、りわさん自身が受験したときの実感・失敗・工夫を1〜3文で書き足してください。例:助産施設を「入所だから第一種」と決めつけて1問落とした。助産と授産を音でセットにしてから間違えなくなった。)

まとめ

  • 児童福祉施設は13種類語呂は「助乳母/保幼厚養/障発心自/家里」
  • 第一種は6つだけ。「乳母が養う、障・心・自」。残りはすべて第二種
  • 例外は2つ。助産施設は入所でも第二種、授産施設は通所中心でも第一種
  • 児童相談所・自立援助ホーム・ファミリーホームは児童福祉施設ではない

条文は改正で動きます。施設の種類と分類は、必ず最新の条文で確認してください。

よくある質問

児童福祉施設は12種類と書いてある教材があります。どちらが正しいですか?

現在は13種類です。令和4年改正児童福祉法(令和6年4月1日施行)で里親支援センターが児童福祉施設に加わったため、それ以前に作られた教材は12種類のままになっています。同じ改正で児童発達支援センターの福祉型・医療型の区分も一元化されました。改正前の記述が残っている教材は、この2点だけ差し替えて使ってください。

第一種と第二種で、実務上は何が違うのですか?

経営主体の規制が違います。第一種は原則として国・地方公共団体・社会福祉法人が経営することとされ、それ以外が経営する場合は都道府県知事等の許可が必要です。第二種は届出で足ります。この違いも出題されます。

幼保連携型認定こども園は児童福祉施設ですか、それとも学校ですか?

どちらでもあります。就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)に基づく施設で、学校であり児童福祉施設でもあると位置づけられています。児童福祉法第7条第1項にも列挙されており、社会福祉事業としては第二種です。「学校だから児童福祉施設ではない」という選択肢は誤りです。

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