生成AIで声優・津田健次郎さんの声をまねたとされる動画をめぐる裁判で、東京地裁は2026年9月30日、「人の声もパブリシティ権の保護対象になり得る」と初めて判断しました。一方で、動画の削除を求めた津田さんの請求そのものは退けられています。
「パブリシティ権って何?」「なぜ勝ったのに棄却?」「AI音声はどこまでNG?」を、図解と利用チェッカーで整理します。
- 東京地裁が「声は肖像と同じく人格の象徴で、パブリシティ権で守られ得る」と初判断
- ただし問題の動画とアカウントは裁判中に削除済みで、削除請求は棄却。AI音声が本人に似ているか・侵害かどうかは判断していない
- 有名人の声をAIで再現して広告・商品・集客に使うのは、今後トラブルになりやすい
何があった?津田健次郎さんの訴訟と判決
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判決日 | 2026年9月30日(水) |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 声優・俳優の津田健次郎さん |
| 被告 | TikTokの運営会社 |
| 求めたこと | 生成AIで津田さんの声をまねたナレーションが付いた動画の削除 |
| 結論 | 請求棄却(動画とアカウントがすでに削除されていたため) |
| 注目点 | 声もパブリシティ権の保護対象になり得ると初めて判断 |
判決は「削除する必要がもうない」として請求を退けました。それでも注目されたのは、判断の途中で「声は肖像などと同じように個人の人格の象徴」であり、顧客を引きつける力(顧客吸引力)がある声を、その力を利用する目的で使えばパブリシティ権の侵害になり得ると示したからです。
一方で、問題の動画のAI音声が本当に津田さんの声に似ていたのか、今回の使い方が実際に侵害にあたるのかについては、判断していません。日本俳優連合(日俳連)は判決を受けて、津田さんに感謝する声明を出しています。
パブリシティ権とは?図解でわかる仕組み
パブリシティ権は、法律の条文に書かれた権利ではなく、裁判の積み重ねで認められてきた権利です。有名人の名前や姿(肖像)には人を引きつける力があり、その力を勝手に商売に使われない権利、と考えるとわかりやすいでしょう。
基準としてよく使われるのが、2012年の最高裁「ピンク・レディー事件」判決です。肖像などを「もっぱら顧客吸引力を利用する目的」で使う場合に侵害になるとし、代表的な3つのパターンを示しました。
なぜ「声」が注目されたのか
これまでパブリシティ権で争われてきたのは、主に名前や写真でした。声については、話し方や声質そのものは著作権では守りにくいとされ、生成AIで特定の人の声を再現した音声が出回っても、どの法律で止められるのかがはっきりしませんでした。
今回の判決は「声も人格の象徴で、顧客吸引力を持ち得る」と正面から述べた初めての司法判断です。声優や俳優、ナレーターなど声で仕事をする人を守る根拠になり得ると受け止められています。
まだ決まっていないこと
- AI音声が「本人の声」と言えるほど似ているかを、どう判断するか
- どんな使い方なら「もっぱら顧客吸引力を利用する目的」にあたるか
- SNSのプラットフォームがどこまで責任を負うか
これらは今回の判決では判断されていません。判決は地裁のもので、控訴される可能性もあります。今後の裁判や、国のルールづくりの動きに注目です。
AI音声の使い方チェッカー
自分がやろうとしている使い方が、今回の判決や最高裁の3類型に照らしてどのくらい注意が必要か、目安をチェックできます。
このチェッカーは報道された判決内容と一般的な考え方をもとにした目安で、法的な判断ではありません。実際に使う前には、サービスの利用規約を確認し、必要に応じて弁護士など専門家に相談してください。
使う側・使われる側が気をつけたいこと
AI音声を使う側
- 実在の人の声に似せた音声を、許諾なしに広告や集客に使わない
- AI音声サービスの利用規約(商用利用・実在人物の禁止など)を読む
- 「本人が話している」と誤解させる使い方は、パブリシティ権以外の問題(名誉やなりすましなど)にもつながり得る
声を使われた側
- 動画のURLや画面を記録しておく
- SNSの通報・権利侵害の申し立て窓口を使う
- 所属事務所や弁護士に相談する
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Q. 津田健次郎さんは負けたの?
削除を求めた請求は棄却されました。ただし理由は、動画とアカウントが裁判中にすでに削除されていたためです。判決は「声もパブリシティ権の保護対象になり得る」と認めています。
Q. パブリシティ権は法律に書いてある?
条文はなく、最高裁などの判例で認められてきた権利です。2012年のピンク・レディー事件の最高裁判決が代表的な基準です。
Q. 有名人の声まねをするとすぐ違法?
すぐに違法とは限りません。問題になりやすいのは、声の持つ集客力を目当てに広告・商品などに使う場合です。今回の判決も、具体的な使い方が侵害かどうかまでは判断していません。
Q. 判決は確定した?
10月1日時点で控訴の有無は報じられていません。地裁判決なので、上級審で判断が変わる可能性もあります。


