2026年9月1日から、センターライン(中央線)などがない「生活道路」の法定速度が、時速60キロから30キロに引き下げられました。施行から1か月あまりがたち、「いつもの道がいつの間にか30キロ?」「何キロ出すと免停?」と気になっている人も多いようです。
どの道路が30キロになるのかの見分け方と、スピード違反の反則金・点数を図と表で整理しました。道路の特徴から法定速度がわかる判定ツールと、超過速度から反則金・点数を出す計算ツールも付けています。
- 2026年9月1日から、中央線・車両通行帯がなく、中央分離帯などで分けられていない一般道路は法定速度30キロ
- 中央線がある道路、高速道路・自動車専用道路は従来どおり。標識で速度が指定されていれば標識が優先
- 30キロの道で60キロ以上出すと「30キロ以上の超過」となり、一般道では違反点数6点で一発免停の対象
生活道路の法定速度30キロはいつから?
改正道路交通法施行令により、2026年(令和8年)9月1日から、生活道路を走る自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。生活道路とは、警察庁の説明では「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路」のことです。
これまでも「ゾーン30」のように標識で30キロに規制された区域はありましたが、今回は標識がなくても、道路の形によって自動的に30キロになるのが大きな違いです。速度が上がるほど歩行者が事故で亡くなる割合は大きく上がることから、住宅街や通学路での事故を減らすねらいがあります。
30キロになる道路・ならない道路の見分け方
| 道路の形 | 標識がない場合の法定速度 |
|---|---|
| 中央線も車両通行帯もない一般道路(住宅街、通学路、狭い市道など) | 30km/h |
| 標識・標示で中央線や車両通行帯が設けられた一般道路 | 60km/h(変更なし) |
| 中央分離帯や柵などで上下線が分離された一般道路 | 60km/h(変更なし) |
| 高速自動車国道(本線車道)・自動車専用道路 | 変更なし |
| 速度標識で最高速度が指定されている道路 | 標識の速度 |
ポイントは道幅ではなく、中央線や車両通行帯があるかどうかで決まることです。生活道路には幅5.5m未満の道が多いとされますが、広めの道でも中央線がなければ30キロになります。農道や山道でも、中央線がなく標識もなければ対象になります。
この道は何キロ? 法定速度の判定ツール
スピード違反の反則金と違反点数
一般道路で普通車が速度超過をした場合の反則金と点数は次のとおりです(超過速度は、その道の制限速度を何キロ上回ったか)。30キロの生活道路なら、45キロで「15キロ以上20キロ未満」、60キロで「30キロ以上」に当たります。
| 超過速度(一般道路) | 反則金(普通車) | 違反点数 | 30キロの道なら |
|---|---|---|---|
| 15km/h未満 | 9,000円 | 1点 | 31〜44km/h |
| 15以上20km/h未満 | 12,000円 | 1点 | 45〜49km/h |
| 20以上25km/h未満 | 15,000円 | 2点 | 50〜54km/h |
| 25以上30km/h未満 | 18,000円 | 3点 | 55〜59km/h |
| 30以上50km/h未満 | 反則金なし(刑事手続き・罰金など) | 6点 | 60〜79km/h |
| 50km/h以上 | 反則金なし(刑事手続き・罰金など) | 12点 | 80km/h以上 |
違反点数が6点になると、前歴がない人でも30日間の免許停止の対象です。これまで60キロだった道を今までの感覚で60キロで走ると、一度で免停になりうるということです。二輪車・原付などは反則金の額が異なります。正確な金額は警察の公式情報で確認してください。
何キロで何点? 速度超過の計算ツール
自転車や歩行者はどうなる?
今回引き下げられたのは自動車(バイクを含む)の法定速度です。生活道路では歩行者や自転車と同じ空間を走ることが多く、子どもの飛び出しなども起きやすい場所です。30キロはあくまで上限なので、見通しの悪い交差点や通学時間帯は、さらに速度を落として走るのが安全です。
カーナビやスマホの地図アプリは、標識のない道の法定速度の変更に対応していない場合もあります。表示だけに頼らず、自分の目で道路の線や標識を確認しましょう。
生活道路では、飛び出しや出会い頭のトラブルに備えて、前後を記録できるドライブレコーダーを付けておく人も増えています。取り付けは車種に合うか確認して選びましょう。
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生活道路の30キロ規制はいつから?
2026年9月1日からです。中央線や車両通行帯がない一般道路の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられました。
標識がない道は全部30キロ?
一般道路で中央線・車両通行帯がなく、中央分離帯などで上下線が分かれていなければ30キロです。中央線などがある道は60キロのままです。
道幅が広ければ60キロ?
道幅では決まりません。中央線や車両通行帯があるかどうかで判断します。
30キロの道で何キロ出すと免停?
一般道で30キロ以上の超過(30キロの道なら60km/h以上)は違反点数6点で、前歴がなくても免許停止の対象になります。
標識が「40」なら?
速度標識・標示がある場合は、その指定速度が上限です。

