年金10月15日の振込額が8月と違う理由|天引きの「本徴収」と次の支給日【振込額チェッカー付き】

年金10月15日の振込額が8月と違う理由|天引きの「本徴収」と次の支給日【振込額チェッカー付き】 マネー・暮らし
2026年10月12日時点の情報です(10月2日に確認した公的情報にもとづきます)

次の年金の支給日は2026年10月15日(木)です。毎年この時期は「8月と振込額が違う」「通知書の金額が変わった」という声が増えます。年金そのものが減ったわけではなく、多くは年金から天引きされる保険料や住民税の額が10月から切り替わるためです。

その仕組みを図解し、手元の通知書の数字を入れるだけで10月の振込額の目安がわかるチェッカーを用意しました。

3行でわかる要点
  • 10月15日に振り込まれるのは8月・9月の2か月分。年金は偶数月の15日に2か月分ずつ支給
  • 介護保険料などの天引きは、4・6・8月が前年度にもとづく仮徴収、10・12・2月がその年度の額で調整する本徴収。だから10月に額が変わりやすい
  • 令和8年度の年金額は国民年金(満額)が月70,608円、厚生年金の夫婦モデルが月237,279円

次の年金支給日はいつ?

公的年金は、原則として偶数月の15日に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。15日が土日・祝日のときは、その前の平日に振り込まれます。

支給日何月分?天引きの区分
2026年10月15日(木)8月・9月分本徴収(1回目)
2026年12月15日(火)10月・11月分本徴収(2回目)
2027年2月15日(月)12月・1月分本徴収(3回目)
2027年4月15日(木)2月・3月分仮徴収(翌年度)

なぜ10月から振込額が変わるの?

年金が年額18万円以上ある人は、介護保険料などが年金から自動で差し引かれます(特別徴収)。世田谷区などの案内によると、その差し引き方は次のように1年を2つに分けています。

年金からの天引き「仮徴収」と「本徴収」4月6月8月10月12月2月仮徴収原則、前年度の2月と同じ額(今年度の額がまだ決まっていない)本徴収(今年度の年額 − 仮徴収の合計)÷ 3ここで差し引き額が変わる7月ごろに今年度の保険料額が決定・通知
今年度の保険料額は前年の所得などをもとに夏ごろ決まるため、10月の本徴収で差額を調整します。

LIMOの解説では、10月の振込額が変わる主な原因として次のものを挙げています。

天引きされるもの10月に変わりやすい理由
介護保険料市区町村が決めたその年度の保険料が、10月支払分から反映される
後期高齢者医療保険料・国民健康保険料介護保険料と同じく、仮徴収から本徴収に切り替わる
住民税(森林環境税を含む)前年の所得で決まる年税額で、10月から本徴収になる
所得税扶養親族等申告書の内容などで変わることがある

つまり、前年に所得が増えた・保険料が改定されたなどの場合は10月から天引きが増えて振込額が減り、反対に保険料が下がった場合は振込額が増えることもあります。

振込額が変わる人には、10月上旬までに新しい「年金振込通知書」が届きます。10月の通知書では、11月以降の欄が空白になっていることがありますが、これは金額がまだ確定できないためと説明されています。

令和8年度の年金額(参考)

令和8年度(2026年度)は、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%引き上げられました。増えた金額は6月15日の支給分から反映されています。

区分令和7年度(月額)令和8年度(月額)1回の振込(2か月分)
国民年金(満額・昭和31年4月2日以後生まれ)69,308円70,608円141,216円
国民年金(満額・昭和31年4月1日以前生まれ)69,108円70,408円140,816円
厚生年金(夫婦2人分の標準的な額)232,784円237,279円474,558円

※厚生年金は平均的な収入(賞与を含む月額換算45.5万円)で40年間働いた夫と、その期間専業主婦だった妻のモデル。天引き前の金額です。

10月の振込額チェッカー

7月ごろに届いた「介護保険料額決定通知書」などと、8月の年金振込通知書の数字を入れると、10月の天引き額と振込額の目安を計算します。

10月15日の年金振込額チェッカー

※あくまで目安です。実際の振込額は日本年金機構の年金振込通知書や「ねんきんネット」でご確認ください。保険料の計算方法は市区町村によって細かな違いがあります。

チェッカーに入れる数字はどこを見る?

入れる項目見る書類
年金の年額毎年6月ごろに届く「年金額改定通知書」
今年度の保険料の年額夏ごろに市区町村から届く「介護保険料額決定通知書」や後期高齢者医療・国民健康保険の通知
4・6・8月の天引き額6月ごろの「年金振込通知書」の4・6・8月の欄
住民税の天引き額市区町村から届く「住民税の税額決定通知書」や、10月の年金振込通知書

通知書が手元にない場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」で年金額や振込額を確認できます。保険料の年額がわからないときは、お住まいの市区町村に問い合わせると教えてもらえます。

10月に振込額が下がっても、12月・2月も同じ本徴収の額が続くのが基本です。家計のやりくりは「10月以降の振込額×3回」を目安に見直しておくと安心です(年度の途中で保険料が変更された場合などは例外があります)。

振込額が大きく違うときの確認先

  • 振込額・通知書の見方:日本年金機構(ねんきんネット、ねんきんダイヤル)
  • 介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の額:お住まいの市区町村の担当窓口
  • 住民税の額:市区町村の住民税担当

天引き額の計算は個人の所得や自治体の保険料率で変わります。数字に心当たりがない場合は、自己判断せずに窓口へ問い合わせてください。

よくある質問

Q. 10月15日の年金は何月分?

8月分と9月分の2か月分です。

Q. 10月から年金そのものが減ったの?

年金額(天引き前)は年度の途中で変わらないのが基本です。振込額が変わるのは、主に介護保険料などの天引き額が本徴収に切り替わるためです。

Q. 次の支給日はいつ?

2026年12月15日(火)で、10月・11月分が振り込まれます。

Q. 通知書の11月以降が空欄なのはなぜ?

10月以降に金額が変わる可能性があり、確定した数字を載せられない場合があるためと説明されています。

Q. 天引きされるのは誰?

介護保険料の場合、公的年金を年額18万円以上受け取っている65歳以上の人が対象です。対象かどうかは自分で選べません。

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