次の年金の支給日は2026年10月15日(木)です。毎年この時期は「8月と振込額が違う」「通知書の金額が変わった」という声が増えます。年金そのものが減ったわけではなく、多くは年金から天引きされる保険料や住民税の額が10月から切り替わるためです。
その仕組みを図解し、手元の通知書の数字を入れるだけで10月の振込額の目安がわかるチェッカーを用意しました。
- 10月15日に振り込まれるのは8月・9月の2か月分。年金は偶数月の15日に2か月分ずつ支給
- 介護保険料などの天引きは、4・6・8月が前年度にもとづく仮徴収、10・12・2月がその年度の額で調整する本徴収。だから10月に額が変わりやすい
- 令和8年度の年金額は国民年金(満額)が月70,608円、厚生年金の夫婦モデルが月237,279円
次の年金支給日はいつ?
公的年金は、原則として偶数月の15日に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。15日が土日・祝日のときは、その前の平日に振り込まれます。
| 支給日 | 何月分? | 天引きの区分 |
|---|---|---|
| 2026年10月15日(木) | 8月・9月分 | 本徴収(1回目) |
| 2026年12月15日(火) | 10月・11月分 | 本徴収(2回目) |
| 2027年2月15日(月) | 12月・1月分 | 本徴収(3回目) |
| 2027年4月15日(木) | 2月・3月分 | 仮徴収(翌年度) |
なぜ10月から振込額が変わるの?
年金が年額18万円以上ある人は、介護保険料などが年金から自動で差し引かれます(特別徴収)。世田谷区などの案内によると、その差し引き方は次のように1年を2つに分けています。
LIMOの解説では、10月の振込額が変わる主な原因として次のものを挙げています。
| 天引きされるもの | 10月に変わりやすい理由 |
|---|---|
| 介護保険料 | 市区町村が決めたその年度の保険料が、10月支払分から反映される |
| 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料 | 介護保険料と同じく、仮徴収から本徴収に切り替わる |
| 住民税(森林環境税を含む) | 前年の所得で決まる年税額で、10月から本徴収になる |
| 所得税 | 扶養親族等申告書の内容などで変わることがある |
つまり、前年に所得が増えた・保険料が改定されたなどの場合は10月から天引きが増えて振込額が減り、反対に保険料が下がった場合は振込額が増えることもあります。
令和8年度の年金額(参考)
令和8年度(2026年度)は、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%引き上げられました。増えた金額は6月15日の支給分から反映されています。
| 区分 | 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | 1回の振込(2か月分) |
|---|---|---|---|
| 国民年金(満額・昭和31年4月2日以後生まれ) | 69,308円 | 70,608円 | 141,216円 |
| 国民年金(満額・昭和31年4月1日以前生まれ) | 69,108円 | 70,408円 | 140,816円 |
| 厚生年金(夫婦2人分の標準的な額) | 232,784円 | 237,279円 | 474,558円 |
※厚生年金は平均的な収入(賞与を含む月額換算45.5万円)で40年間働いた夫と、その期間専業主婦だった妻のモデル。天引き前の金額です。
10月の振込額チェッカー
7月ごろに届いた「介護保険料額決定通知書」などと、8月の年金振込通知書の数字を入れると、10月の天引き額と振込額の目安を計算します。
※あくまで目安です。実際の振込額は日本年金機構の年金振込通知書や「ねんきんネット」でご確認ください。保険料の計算方法は市区町村によって細かな違いがあります。
チェッカーに入れる数字はどこを見る?
| 入れる項目 | 見る書類 |
|---|---|
| 年金の年額 | 毎年6月ごろに届く「年金額改定通知書」 |
| 今年度の保険料の年額 | 夏ごろに市区町村から届く「介護保険料額決定通知書」や後期高齢者医療・国民健康保険の通知 |
| 4・6・8月の天引き額 | 6月ごろの「年金振込通知書」の4・6・8月の欄 |
| 住民税の天引き額 | 市区町村から届く「住民税の税額決定通知書」や、10月の年金振込通知書 |
通知書が手元にない場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」で年金額や振込額を確認できます。保険料の年額がわからないときは、お住まいの市区町村に問い合わせると教えてもらえます。
振込額が大きく違うときの確認先
- 振込額・通知書の見方:日本年金機構(ねんきんネット、ねんきんダイヤル)
- 介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の額:お住まいの市区町村の担当窓口
- 住民税の額:市区町村の住民税担当
天引き額の計算は個人の所得や自治体の保険料率で変わります。数字に心当たりがない場合は、自己判断せずに窓口へ問い合わせてください。
よくある質問
Q. 10月15日の年金は何月分?
8月分と9月分の2か月分です。
Q. 10月から年金そのものが減ったの?
年金額(天引き前)は年度の途中で変わらないのが基本です。振込額が変わるのは、主に介護保険料などの天引き額が本徴収に切り替わるためです。
Q. 次の支給日はいつ?
2026年12月15日(火)で、10月・11月分が振り込まれます。
Q. 通知書の11月以降が空欄なのはなぜ?
10月以降に金額が変わる可能性があり、確定した数字を載せられない場合があるためと説明されています。
Q. 天引きされるのは誰?
介護保険料の場合、公的年金を年額18万円以上受け取っている65歳以上の人が対象です。対象かどうかは自分で選べません。

