ここでは、令和5年後期保育士試験の問題について解説をします。
では、行ってみましょう!
問題|社会福祉事業
次のうち、「社会福祉法」における施設の種別と事業の組み合わせとして、不適切なものを一つ選びなさい。
<施設> <事業>
1 児童自立支援施設 ――――――― 第一種社会福祉事業
2 特別養護老人ホーム ―――――― 第一種社会福祉事業
3 授産施設 ――――――――――― 第二種社会福祉事業
4 視聴覚障害者情報提供施設 ――― 第二種社会福祉事業
5 地域活動支援センター ――――― 第二種社会福祉事業
解答・解説
正解 3 授産施設 ――――――――――― 第二種社会福祉事業
1 〇 児童自立支援施設 ――――――― 第一種社会福祉事業
児童自立支援施設は児童福祉法第44条に規定されている施設で、通所もしくは入所して自立を目指す施設で、第一種社会福祉事業に該当します。
児童福祉法に規定されている施設で第一種社会福祉事業にあたるのは、児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・障害児入所施設・児童心理治療施設があります。
2 〇 特別養護老人ホーム ―――――― 第一種社会福祉事業
老人福祉法に規定される養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・経費老人ホームは第一種社会福祉事業に該当します。
3 × 授産施設 ――――――――――― 第二種社会福祉事業
生活保護法に規定された救護施設・更生施設は第一種社会福祉事業となるため、こちらは誤りとなります。
授産施設とは身体上・精神上の理由、またはそのほかの理由により就業能力の限られている要保護者に対して、就労や技能習得のために必要な機会を与え自立を支援する通所施設をいいます。「通所」であるため、間違いやすいので注意が必要です。
4 〇 視聴覚障害者情報提供施設 ――― 第二種社会福祉事業
視聴覚障害者情報提供施設とは視覚障害者に対して点字図書や音声図書の貸出をおこなったり、聴覚障害者に対して手話または字幕入りビデオテープの貸出や手話通訳者の派遣や養成などをおこなう施設です。
5 〇 地域活動支援センター ――――― 第二種社会福祉事業
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に規定されている障害者福祉事業、地域活動支援センターは第二種社会福祉事業となります。
地域活動支援センターは、障害のある者に創作活動や生産活動の機会を提供したり、社会との交流を促進したりする通所施設です。
ポイント解説|第一種・第二種社会福祉事業
第一種社会福祉事業
利用者への影響の大きさを鑑み、利用者保護の必要性が高い事業(主に入所施設サービス)がこれにあたります。
経営主体は行政および社会福祉法人。都道府県知事等への届け出が必要です。行政・社会福法人以外の者が経営する場合は都道府県知事等への許可申請が必要となります。保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政および社会福祉法人に限定されています。
共同募金、授産施設を経営する事業および生計困難者に対して無利子または低利で賃金を融通する事業もこちらに含みます。
第二種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)がこれにあたります。
経営主体に制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。
保育所・幼保連携型認定こども園、母子・父子福祉施設、手話通訳事業や介助犬訓練事業などはこちらに含みます。